容器所有者表示に関わる法律

───── 保安法
(表示)
第四十六条 容器の所有者は、次に掲げるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
一 容器に刻印等がされたとき。
二 容器に第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示をしたとき。
三 第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示(以下「自主検査刻印等」という。)がされている容器を輸入したとき。
2  容器(高圧ガスを充てんしたものに限り、経済産業省令で定めるものを除く。)の輸入をした者は、容器が第二十二条第一項の検査に合格したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
3  何人も、前二項又は第五十四条第三項に規定する場合のほか、容器に、前二項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

第四十七条 容器(前条第二項の経済産業省令で定めるもの及びくず化し、その他容器として使用することができないように処分したものを除く。)を譲り受けた者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
2 何人も、前項に規定する場合のほか、容器に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。


第八十一条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
四の八 第四十六条第一項若しくは第二項、第四十七条第一項、第五十四条第三項又は第五十六条の五第一項(第五十六条の六の十五第一項及び第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の刻印若しくは表示をした者

───── 容器規則
第四章容器の表示
(表示の方式)
第十条 法第四十六条第一項の規定により表示をしようとする者は、次の各号に掲げるところに従つて行わなければならない。
(中略・内容ガスに関わる規定)
三 容器の外面に容器の所有者(当該容器の管理業務を委託している場合にあつては容器の所有者又は当該管理業務受託者)の氏名又は名称、住所及び電話番号(以下この条において「氏名等」という。)を告示で定めるところに従つて明示するものとする。ただし、次のイ及びロに掲げる容器にあつてはこの限りでない。
 イ 液化石油ガス自動車燃料装置用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、道路運送車両法第五十八条に定める自動車検査証(以下単に「自動車検査証」という。)に記載されている所有者と容器の所有者が同一であるもの
 ロ 高圧ガス運送自動車用容器であつて、自動車検査証に記載されている所有者と容器の所有者が同一であるもの
2  前項第三号の規定により氏名等の表示をした容器の所有者は、その氏名等に変更があつたときは、遅滞なく、その表示を変更するものとする。この場合においては、前項第三号の例により表示を行うものとする。
3  法第四十六条第二項の規定により表示をしようとする者は、第一項第二号イ及び第一項第三号に掲げる事項を明示する方式に従つて行わなければならない。ただし、輸出に供する容器にあつては、第一項第三号に掲げる事項を明示することを要しない。
4  圧縮水素運送自動車用容器に法第四十六条第一項又は第二項の規定により表示をしようとする者は、前三項に掲げるもののほか、告示で定める方式に従つて行わなければならない。
5  保安上支障がないものとして別に告示に定める方式に適合している場合又は表示の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、それぞれ当該告示で定める方式又は当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従つて法第四十六条第一項又は第二項の表示とすることができる。

(容器を譲り受けた者が行う表示)
第十一条 法第四十七条第一項の規定により表示をしようとする者は、前条第一項第三号及び第四項の規定の例により行わなければならない。


───── 容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示
(表示の方式)
第一条 (一部略)
2 規則第十条第五項の保安上支障がないものとして告示で定める方式は、次の各号に掲げる表示について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
 (一部略)
 四 規則第十条第一項第三号に規定する氏名等の表示 次に掲げる方式
 (一部略)
  ホ 高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)に氏名等を登録した者が所有する液化石油ガス以外のガスを充てんする容器にあっては、協会が付与した記号及び番号(以下「登録記号番号」という。)を当該容器の厚肉部分の見やすい箇所へ打刻する方式


───── 基本通達:高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)
(9) 容器保安規則の運用及び解釈について
第10条関係
(2) 第1項第3号の「氏名等」の表示は以下のとおりとする。

@ 液化石油ガスを充填する容器については、「氏名等」の表示を塗料又ははがれるおそれのないシールにより以下のように行うこととする。
(イ) 文字(数字を含む。)の色は容器の外面の色に対し鮮明な色(黒色及び赤色を除く。)とし、字体は角ゴシック、丸ゴシック又はレイ書体と標準とする。(日本工業規格Z8304)
(ロ) 文字一つの大きさは、内容積が20リットル未満の容器にあっては2センチメートル平方以上、内容積が20リットル以上150リットル以下の容器にあっては3センチメートル平方以上、内容積150リットルを超え1,000リットル以下の容器にあっては4センチメートル平方以上、1,000リットルを超える容器にあっては、5センチメートル平方以上を標準とし、内容積が150リットル以下の容器にあっては容器の表面積のおおむね4分の1程度にわたって記載するものとする。
この場合、原則として内容積が20リットル未満の容器にあっては横配列、内容積が20リットル以上の容器にあっては縦配列とすることが望ましい。
(ハ) 「氏名等」については、「容器の所有者」又は「管理業務受託者」のどちらかを記載すればよいが、「氏名又は名称」については、それを併記することも認められるものとする。また、「氏名又は名称」については他者と混同するおそれがなければ、その略称でもよいものとする。
(ニ) 「住所」については、市町村名まで(東京都の場合にあっては区名まで)を記載することとするが、府県名(府県名と市名が同一の場合及び政令指定都市の場合に限る。)及び郡名は省略して差し支えないこととする。
(ホ) 「電話番号」については、市外局番から記載することとする。

A 液化石油ガス以外のガスを充てんする容器については、容器の厚肉部分の見やすい箇所に氏名等の表示を打刻することにより以下のように行うことする。ただし、打刻することが適当でない容器については、他の薄板に打刻したものを取れないように容器の肩部その他見やすい箇所に溶接(製造に係る熱処理をする以前にするものに限る。)をし、はんだ付けし、又はろう付けしたものをもってこれに代えることができる。
(イ) 字体は角ゴシック、丸ゴシック又はレイ書体を標準とする。(日本工業規格Z8304)
(ロ) 文字一つの大きさは、3ミリメートル平方以上とする。
(ハ) 「住所」については、市町村名まで(東京都の場合にあっては区名まで)打刻することとするが、府県名(府県名と市名が同一の場合及び政令指定都市の場合に限る。)及び郡名は省略して差し支えないこととする。府県名と市名が同一の場合にあっては市名及び町名、政令指定都市の場合にあっては市名及び区名を刻印するものとする。
(ニ) 「電話番号」については市外局番から打刻するものとする。


───── 高圧ガス保安協会ホームページより
home > 検査・認定等 > その他の業務 > 容器所有者登録
制度の概要
容器所有者登録は、「容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示」第1条第2項第4号ホに基づいて行うものです。
容器所有者は、その氏名又は名称、住所及び電話番号を容器に表示することが義務づけられており(容器保安規則第10条第1項第3号等)、液化石油ガス以外のガスを充てんする容器の場合、それら氏名等を容器に打刻する必要があります(基本通達)。しかし、協会に容器所有者としての登録をし、協会が付与した登録記号番号を容器に打刻することによって氏名等の内容をすべて打刻しなくてもよいことになっています(上記告示)。

申請手続き等
申請手続きは容器所有者登録申請受付窓口団体一覧表をご覧の上、所在地及び業種等の該当する申請受付窓口団体へ以下の様式により申請して下さい。
 >> 新規申請の場合・・・「新規に容器所有者登録をされる申請者各位」
 >> 更新申請の場合・・・「容器所有者登録の更新申請について」


高圧ガス容器管理委託契約書(例)
代理登録の依頼者名: ____________(以下「甲」という。)
_____________(代理登録を行う者以下「乙」という。)は甲の所有する高圧ガス容器について、下記に示す高圧ガス保安法容器保安規則第10条第5項〔保安上支障がないものとして細目告示に定める方式(容器所有者登録制度等)をもって、法に定める容器所有者の表示とすることができる。〕の規定に基づく、容器所有者の氏名又は名称、住所及び電話番号の高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)への登録と登録記号番号(例:K467)の打刻について、下記の通り契約する。

1.委託内容:別表「管理委託容器明細表」に示す甲の所有する高圧ガス容器に係わる協会への登録と登録記号番号の表示及び容器再検査に係わる管理。
2.通知:@乙は甲に、甲の所有する高圧ガス容器に表示する登録記号番号を通知するものとする。
    A甲は高圧ガス容器を取得,売却又は廃棄等のため所有する本数に変動があったときは、その明細を遅滞なく乙に通知するものとする。
3.委託料:甲はこの契約に基づく容器管理の委託料として金円也を乙に支払うものとする。ただし、容器と附属品の再検査に係る費用は含まないものとする。
4.契約期間:この契約の有効期限は、乙の次回の容器登録更新期限までとする。
5.契約の解除:この契約を解除するときは、甲は所有する高圧ガス容器に打刻されている乙の登録記号番号を、遅滞なく抹消するものとする。
6.その他:この契約書に定めのない事項については、甲と乙にて別途協議の上処理するものとする。
この契約を証するため本契約書を2通作成し、双方記名,捺印の上、甲乙それぞれ1通を保有する。

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